皆様こんにちは。
30歳から会社を辞めて投資とビジネスで家族を養う(つもりの) KJです。
今回は「何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」という書籍から学んだ、節税のノウハウをお伝えします!
節税ノウハウ
会社員とフリーランスの税金の違い
まず、会社員とフリーランスで税金のかかり方や払い方は全く違います。
簡潔に伝えます。
- 会社員: 会社が社員の給与から天引きして先に納税する ⇒ 節税の余地は少ししかない
- フリーランス: 収入得た後に自分が申告して納税する ⇒ 大いに節税できる
ということで、「節税」という観点ではフリーランスの圧勝です。
よく、「俺はフリーランスで月収20万円稼いでいる」と聞いて、「いやいや、会社員でも月収20万円なんて余裕で稼いでいるしボーナスもあるよ?」と感じていましたが、節税の観点も含めると同じ収入額でも価値が変わってきますね。
それでは、会社員とフリーランスそれぞれの節税方法について確認していきましょう。
会社員の節税
繰り返しになりますが、会社員には節税の余地はほとんどありません。
給与に対して、先に税金が天引きされて支給されるため、自分で税金をどうこうできる範囲が非常に限られているんです。
ただ、それでも節税できる範囲はあります。
それは「控除」です。
所得の「控除」とは
控除は大別すると、「人に関する控除」と「生活に関する控除」があります。
- 人に関する控除: 配偶者控除、扶養控除など
- 生活に関する控除: 保険料控除、医療費控除、寄付金控除など
そして、これらの控除は結婚や出産等のイベント時に会社へ申請するか、「年末調整」で面倒な書類を揃えて提出すれば受けることができます。
控除が大きければ大きいほど、税金がかかる給与を少なく見てくれるため、節税になるんですね。
また、「寄付金控除」について、得をするのは「ふるさと納税」です。
ふるさと納税は実質2,000円で様々な「返礼品」をもらうことができ、非常にお得な制度なので必ず活用しましょう。(また記事にします)
また、「医療費控除」は年間10万円を超える医療費を控除にすることができます。
なかなかな金額ですが、出産や入院があった年には「確定申告」を行うと節税できる、ということですね。
フリーランスの節税
フリーランスは、自分が収入を得た後に所得を申告して後から納税するため、工夫すれば非常に大きく節税することができます。
フリーランスでは、「青色申告による控除」、「経費」、「家族への給与や赤字繰り越し」などを活用して節税することができます。
青色申告による控除
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
もし、フリーランスとして確定申告するなら「青色申告」一択です。
青色申告を用いると、それだけで最大で65万円の控除を受けることができます。
青色申告の条件としては、大きくは
- 「青色申告承認申請書」の提出
- 日々帳簿をつけて確定申告時に「青色申告決算書」を提出 (損益計算書&貸借対照表)
の2つです。
帳簿をつけるのは面倒かもしれませんが、今は優秀な会計ソフトがたくさんあります。
オススメとしては、
- インストール型: やよいの青色申告
- クラウド型: マネーフォワードクラウド会計
の2つですが、インストール型の「やよいの青色申告」の方が速度的に優秀です。
ただし、Windowsのみの対応ですので、MACユーザであればクラウド型の「マネーフォワードクラウド会計」の方がいいかもしれませんね。
経費
これが非常に大きいですね。
例えば、自宅の家賃や書籍やセミナー代、PCや交通費等、その事業にかかった費用は適切な理由さえあれば経費にすることができます。
年収500万円稼ごうが1,000万円稼ごうが、日々の費用を経費にすれば税金をグッと抑えることができますね。
「何が経費にできて何は出来ないの?」
という知識は税理士並の知識が必要ですが、この本であれば活字のみでなくマンガでぶっちゃけで説明されているので、フリーランスの方やフリーランスになりたい方は一度読んでみることをオススメします。
家族への給与や赤字繰り越し
これは状況によっては活用できます。
上記書籍を読むまでは私も知りませんでしたが、フリーランスで青色申告をする場合は、家族に一部事業を手伝ってもらっていれば家族への給与としてこれも経費にすることができます。
お金が外に出ていくだけでなく、家族の中で回してお金を持ち続けることができるんですね。
また、とある年に出費が多くて赤字があったとしても、3年間はその赤字を繰り越して別の年の経費にすることができます。
大きな買い物をしたり事業に一時的に失敗しても、別の年にはそれを節税に活用することも出来るんです。
まるで、赤字も資産であるかのようです。
会社員+副業or投資 の節税
さて、実は私が一番知りたかったパターンはこれかもしれません。
「会社員は続けたままブログで収入を得た場合」や「会社員だが投資で収入を得た場合」にも経費を使って節税する方法があるのかどうか、です。
結論としては「副業分は事業が軌道に乗れば節税可能」、「投資分はあまり節税できない」です。
会社員+副業 の節税
基本的なルールはあくまで「会社員の所得は事前に徴収される」ことと、「経費を使うためには青色申告が必要」の2つです。
それらを踏まえると、
- 会社からの給与の経費は会社内で清算は完了しているので、「給与」に「個人の経費」は使えない
- 会社員であっても副業で事業規模(最低20万円/年)の収入があり国税局が青色申告申請を承認していれば、その事業所得分には経費が使える
ということになりますね。
経費を使いたければ、副業で成功してたくさん稼ぎましょう!ということです。
会社員+投資 の節税
これは基本的にあまり節税できません。
投資で得られる収入は基本的に「配当」や「雑所得」に分類されます。
ただ、「大規模な不動産投資」については「事業」と認められますので、不動産を7~10件ほど保有している人は開業届と青色申告申請書を提出して、経費を使うことができるようになります。
ただ、7~10件も不動産を持つのはなかなか簡単ではないので、結論は「投資分はほぼ節税できない」ということになりますね。。
私は仮想通貨の収入を毎年確定申告していますが、その実体験とかすかな節税方法はこちらの記事を見てみてください。
最後に
ということで、本日は書籍から得た節税の知識を紹介しました。
うーむ、残念ながら今の私の立場である「会社員+投資」の節税は、今年妻の出産があったので、確定申告で医療費控除も活用しよう、ぐらいでしたね。
数年かかるかと思いますが、ブログや他の副業でたくさん事業所得を得て節税を使いこなしたいものです。
それでは、本日は以上です。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。